- その2
- 5年前に加入した逓増定期保険の
賞味期限が迫っているようですが・・・
“賞味期限”とは、おそらく、
「解約返戻率のピークでの解約」を前提とした加入であったものと思われます。
全額損金タイプであれば、節税・利益の繰り延べには有効だとされたものです。
このタイプでは、解約返戻金がそのまま全額利益(雑収入)計上となるケースが殆どですが、
その繰り延べた財源が無計画(雑収入計上を相殺・吸収する費用が想定されていない)に
“解約”によって取り出され、当期中に放置されれば、
半分近くは単なる増税資金となってしまいます。
つまり、こうした“出口処理”を怠っていては○年前に加入した
逓増定期保険の意義は「半減」してしまいます。
したがいまして、解約返戻率ピーク時まで放置しておいての急激な処理では、多くの無理が生じ、
トータル的には好ましくないことを強いられることが考えられます。
ここは、ピーク時の数年前から、計画的に手を打っておく必要があります。
このケースでも「応用的措置活用」もしくは、これを駆使した「オーダーメイド設計」による
スキームが十分役に立ちます。










