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特集1絶対に押えておくべき8ヶ条

7 紙片の約束(パンフレット・保険証書記載事項)は、
自動的に果たされるものではない
(費用を支払っているのに、納品は保証されていないなんて…)

万が一の際の保険金受領には、2つのハードルがあります。
それは、「申請主義」と「約款解釈」です。
保険事故が発生しても、自動的に保険金が支払われるのではありません。
指定された受取人もしくは契約者が、自ら、申請し、
保険金受領資格者であることと有責である根拠となる書類を揃えなければならないのです。

保険会社の支払窓口は、案内には応じますが、こうした書類が提出されないことには
一歩たりとも保険金支払いには動けない(動かない)というのが実態
なのです。

そして、言うまでもなく、その「有責である根拠」の前提は「約款解釈」です。

保険という商品の納品が、加入時の安心感ではなくて、実物を得た時だと定義するならば、
「費用を支払ったのに納品までが保証されていない」ということになるのです。

ですから、保険金請求時に、味方になってくれるサポーターが身近に居て
初めて「安心」という産物が入手できる
のです。
保険事故に遭遇すれば、担当者なんか居ては煩わしい・・・とは思わない筈です。

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